自由業を開始する場合には、開業の届出や手続きは一切必要ありません。いつ、誰と、どういう形で、どのような分野で仕事を始めても役所に出向いて書類を提出、手続きを行う必要はないのです。
これに対して、
個人事業を開始する場合には手続きや届出が必要となります。ただし、これらの手続きや届出は、極めて簡単でいずれも税金に関係したものです。従業員を雇わない場合、青色申告をしない場合は、次のような届出書類を所定の届出先に提出するだけで、開業することが可能です。
@個人事業の開業廃業等届出書
A個人事業の事業開始申告書:税金を申告するための書類です。事業を開始してから15日以内に、事業所がある都道府県の税務事務所に書類を提出します。
B所得税のたな卸
資産の評価方法・減価償却資産の届出書